会則
第1章 総則
総則
第1条 本会は、全国専修学校動物系教育協会(以下「本会」という。)と称する。
2 本会に、支部を設けることができる。
2 本会に、支部を設けることができる。
事務所
第2条 本会及び事務所の所在地は、東京都に置く。
2 事務所の所在地は、理事会の決議により変更ができる。
2 事務所の所在地は、理事会の決議により変更ができる。
目的
第3条 本会は、動物系教育分野における専修学校の振興、及び地位向上並びに教育内容の充実を図り、併せて会員相互の連携を密にすることで、事業活動への参画・協力を通して、我が国の動物愛護の普及・啓発に寄与することを目的とする。
事業
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 動物関連分野の職業教育の推進と質の向上
- 教職員の資質向上のための事業及び調査研究
- 動物分野の教育に関する調査研究
- 愛玩動物看護師法に関わる情報共有(意見交換・収集・集約)
- 関係団体との情報共有及び連携
- その他、本会の目的達成に必要な事業
組織
第5条 本会は、全国専修学校各種学校総連合会(以下「総連合会」という。)に属する動物系教育分野の専修学校をもって組織し、これを会員とする。
2 本会に、部会を設けることができる。
2 本会に、部会を設けることができる。
第2章 会員
種別
第6条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1)会員 | 前条に規定する専修学校とする |
(2)賛助会員 | 本会の目的や事業を賛助するため入会した、法人格を有する 機関・組織・団体、及び一般事業者並びに個人とする |
(3)支援団体 | 本会の目的や事業に賛同し、支援を申し出た法人格を有する 機関・組織・団体、及び一般事業者とする |
入会
第7条 本会に入会しようとする者は、入会申込書を提出し、本会の承認を得て、別に定める細則の入会金を納入する。
会費
第8条 本会の会費は、別に定める細則の年会費を毎年5月末日まで事務局に納入する。
退会
第9条 本会から退会しようとする会員は、文書により会長に届け出なければならない。
2 退会した会員は、本会に対する一切の権利を放棄したものとする。
2 退会した会員は、本会に対する一切の権利を放棄したものとする。
除名
第10条 会員が、本会の会則に違反したときは、会長は、理事会に諮り、理事会の決議をもって、これを除名することができる。
2 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議をもって、これを除名することができる。
2 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議をもって、これを除名することができる。
- 本会の会則、その他の規則に違反したとき
- 本会の名誉を傷つけ、又はその他の除名すべき正当な事由があるとき
- 本会の目的に反する行為をしたとき
会員の権限
第11条 会員、賛助会員の資格及び権限は、以下のとおりとする。
- 役員となる者は、会員に限る
- 総会議長は、会員に限り、理事の内から、業務執行理事会において選出する
- 総会の議決権及び発言権は、会員に限る
第3章 組織及び運営
役員
第12条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 | 1名 |
(2)副会長 | 1名 |
(3)理事 | 5名以上10名以内 |
(4)監事 | 2名 |
任務
第13条 役員の任務は、以下のとおりとする。
- 会長は、本会の会務を統理し、本会を代表する
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する
- 理事は、理事会を組織し、本会の運営に当たる
- 業務執行理事は、会長の命を受け、前第3条に規定する目的を達成するため、本会により付託された業務を円滑に遂行し、もってその運営に当たる
- 監事は、本会の財務状況、及び業務の執行状況を監査する
選出
第14条 役員の選出は、以下のとおりとする。
- 会長は、理事の互選による
- 副会長は、業務執行理事の中から会長が指名し、理事会に諮り、会長が決定する
- 業務執行理事は、理事の内から会長が指名し、理事会に諮り、会長が選任する
- 理事は、会員の互選とする
- 監事は、総会において理事以外の会員の中から推挙する
理事会
第15条 理事は、理事会を組織し、総会より委任された事項、及び総会の議決を要しない事項を決議し、もって、総会に付議すべき事項を審議決定する。
2 理事会は、予算編成、及び決算に係る理事会の他、会長が必要と認めたとき、若しくは理事の3分の1以上の要請があったときに、召集する。
3 理事会の議長は、会長とする。
4 理事会の議事は、出席理事の過半数によって決し、可否同数のときは議長が決する。
2 理事会は、予算編成、及び決算に係る理事会の他、会長が必要と認めたとき、若しくは理事の3分の1以上の要請があったときに、召集する。
3 理事会の議長は、会長とする。
4 理事会の議事は、出席理事の過半数によって決し、可否同数のときは議長が決する。
業務執行理事会
第16条 業務執行理事会は、会長、副会長、業務執行理事をもって組織する。
業務執行理事会は、会長が招集し、議長となる。
2 業務執行理事は、本会により付託された業務を円滑に遂行するため、必要に応じて業務執行理事会を開催することができる。
3 業務執行理事会は、本会の活動に係るすべてを審議し、理事会の議決を要しない事項を決議することができる。
4 業務執行理事会は、理事会、及び総会に付議すべき事項を審議決定する。
業務執行理事会は、会長が招集し、議長となる。
2 業務執行理事は、本会により付託された業務を円滑に遂行するため、必要に応じて業務執行理事会を開催することができる。
3 業務執行理事会は、本会の活動に係るすべてを審議し、理事会の議決を要しない事項を決議することができる。
4 業務執行理事会は、理事会、及び総会に付議すべき事項を審議決定する。
監事
第17条 監事は、独立性を有し、本会のすべての活動が適切に運営・運用されているかを監査し、不適切な活動等が認められるときは、会長に報告し、是正を求める権限を有する。
2 監事は、監査報告書を作成し、会長を介して理事会に提出しなければならない。
2 監事は、監査報告書を作成し、会長を介して理事会に提出しなければならない。
幹事及び幹事会
第18条 本会に、幹事を置く。
2 幹事は、理事を兼任しない。
3 幹事は、総連合会の全国9ブロックの各会員の代表として、理事会で選任する。
4 幹事は、原則として各ブロックの代表1名とする。
5 幹事は、その所属するブロックを代表し、情報共有をもって、本会の活動に協力する。
6 幹事会は、幹事により組織し、必要に応じて、会長が招集する。
2 幹事は、理事を兼任しない。
3 幹事は、総連合会の全国9ブロックの各会員の代表として、理事会で選任する。
4 幹事は、原則として各ブロックの代表1名とする。
5 幹事は、その所属するブロックを代表し、情報共有をもって、本会の活動に協力する。
6 幹事会は、幹事により組織し、必要に応じて、会長が招集する。
役員の任期
第19条 役員の任期は、2年とする。但し、任期が満了しても後任者が選出されるまでは、引続きその任務を行うものとする。
2 役員の再任は、妨げない。
2 役員の再任は、妨げない。
名誉会長・顧問・相談役・参与
第20条 理事会の決議により、本会に名誉会長、顧問、相談役、参与を置くことができる。
2 本会の名誉会長、顧問、相談役、及び参与の選任、委嘱、資格、業務、及び権限等については、別に定める。
2 本会の名誉会長、顧問、相談役、及び参与の選任、委嘱、資格、業務、及び権限等については、別に定める。
第4章 総会
議決事項
第21条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
- 会則の変更
- 事業方針の決定
- 役員の選任
- 収支予算の決定及び決算の承認
- 本会の解散及び残余財産の処分
定例総会及び臨時総会
第22条 定例総会(以下「総会」という。)は、毎事業年度終了3カ月以内に、会長がこれを招集する。
2 臨時総会(以下「総会」という。)は、理事会又は会員の3分の1以上の要請があったとき、会長がこれを招集する。
3 総会を招集するときは、事前に、議案を提示しなければならない。
4 総会は、会員の2分の1以上の出席により成立する。ただし、委任状は出席と見なす。
5 総会の議長は、出席会員の互選とする。
6 総会の議事は、出席会員の過半数によって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
2 臨時総会(以下「総会」という。)は、理事会又は会員の3分の1以上の要請があったとき、会長がこれを招集する。
3 総会を招集するときは、事前に、議案を提示しなければならない。
4 総会は、会員の2分の1以上の出席により成立する。ただし、委任状は出席と見なす。
5 総会の議長は、出席会員の互選とする。
6 総会の議事は、出席会員の過半数によって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
総会議事録
第23条 総会の議事については、議事録を作成し、議長及び議事録署名人2名が署名押印する。なお、その写しを全会員に送付する。
第5章 会計
第24条 本会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第25条 本会の一般経費は、入会金、会費、寄付金、及び事業収入によって支弁する。
2 その他、特に必要とする費用は、事務局長が会長に提出し、決裁を受ける。
第25条 本会の一般経費は、入会金、会費、寄付金、及び事業収入によって支弁する。
2 その他、特に必要とする費用は、事務局長が会長に提出し、決裁を受ける。
第6章 事務局
事務局
第26条 本会の事務処理をするため、事務局を設置することができる。
2 事務局には事務局長を置き、事務を管理する。
3 事務局の組織及び運営に関し、必要な事項は理事会の同意をもって会長が定める。
第27条 その他、必要な事項については、理事会審議の上、決定する。
2 事務局には事務局長を置き、事務を管理する。
3 事務局の組織及び運営に関し、必要な事項は理事会の同意をもって会長が定める。
第27条 その他、必要な事項については、理事会審議の上、決定する。
第7章 その他
第28条 事業年度、及び会計年度については、初年度に限り、本会設立の日に始まる。
第29条 本会の業務遂行に関し必要な事項については、理事会の決議を経て、会長がこれを定める。
第29条 本会の業務遂行に関し必要な事項については、理事会の決議を経て、会長がこれを定める。
附則
1 この会則は、令和5年4月1日から施行する。
2 発起人は、発起人会を組織し、代表発起人となり、設立準備に係る業務の一切を遂行する。
3 代表発起人は、以下のとおりとする。
5 発起人会(設立時理事会)の任期を、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
6 発起人会(設立時理事会)は、開催の都度議事録を作成・保管するものとする。
7 この会則は、令和6年4月1日から改正施行する。
2 発起人は、発起人会を組織し、代表発起人となり、設立準備に係る業務の一切を遂行する。
3 代表発起人は、以下のとおりとする。
- NPO法人 日本動物衛生看護師協会 会長 山﨑 薫
- 一般社団法人 全国動物専門学校協会 会長 中島利郎
- 一般社団法人 全国動物教育協会 会長 下薗惠子
- 一般社団法人 日本動物専門学校協会 理事長 佐山 等
- 一般社団法人 全国動物専門学校協会 副会長 坂本 敏
5 発起人会(設立時理事会)の任期を、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
6 発起人会(設立時理事会)は、開催の都度議事録を作成・保管するものとする。
7 この会則は、令和6年4月1日から改正施行する。
全国専修学校動物系教育協会会則 細則
- 入会金は、次のとおりとする。
(1)会 員・・・・30,000円
但し、一法人二校以上の会員校については二校目以降の入会金を免除する
(2)賛助会員・・・・20,000円 - 年会費は、次のとおりとする。
(1)会 員・・・・30,000円
但し、10月1日以降入会の中途入会校は半期会費15,000円とする
(2)賛助会員・・・・30,000円