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定款


定款

第 1 章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人全国専修学校動物系教育協会と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

第 2 章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、動物系教育分野における専修学校の振興及び地位向上並びに教育内容の充実を図り、併せて会員相互の連携を密にすることで、事業活動への参画・協力を通して、我が国の動物愛護の普及・啓発に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)動物関連分野の職業教育の推進と質の向上
(2)教職員の資質向上のための事業及び調査研究
(3)動物分野の教育に関する調査研究
(4)愛玩動物看護師法に関わる情報共有(意見交換・収集・集約)
(5)関係団体との情報共有及び連携
(6)職業能力検定に関する教育指導及び検定の実施
(7)前各号に附帯又は関連する目的達成に必要な一切の事業
(組織)
第5条 当法人は、全国専修学校各種学校総連合会(以下「総連合会」という。)に属する動物系教育分野における私立の専修学校をもって組織し、これを会員とする。
2 当法人に、部会を設けることができる。

第 3 章 会 員
(会員の構成)
第6条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した前条の専修学校
(2)賛助会員 当法人の目的や事業を賛助するため入会した、法人格を有する
機関・組織・団体及び一般事業者並びに個人
(3)支援団体 当法人の目的や事業に賛同し、支援を申し出た法人格を有する
機関・組織・団体及び一般事業者
(入会)
第7条 当法人の会員になろうとする者は、当法人所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得て、別に定める細則の入会金を納入しなければならない。
(会費)
第8条 当法人の会費は、別に定める細則の年会費を毎年5月末日までに事務局に納入する義務を負う。
(任意退会)
第9条 当法人から退会しようとする会員は、文書による退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 退会した会員は、当法人に対する一切の権利を放棄したものとする。
(除名) 
第10条 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員の
半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)年会費を2年以上滞納したとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)死亡し、又は解散したとき。

第 4 章 社 員 総 会
(構成)
第12条 社員総会は、正会員をもって構成する。
(権限)
第13条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(8)基本財産の処分の承認
(9)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(開催地)
第15条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
(招集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第17条 社員総会の議長は、当該社員総会において正会員の代表者の中から選出す
る。
(議決権)
第18条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第19条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散及び残余財産の処分
(5)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(6)基本財産の処分
(7)その他法令又はこの定款で定める事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条第1項に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(代理)
第20条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
(決議及び報告の省略)
第21条 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合におい
て、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条 社員総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果その他の一般法人法施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(社員総会規則)
第23条 社員総会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。

第 5 章 役 員 等
(役員の設置)
第24条 当法人には、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上10名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事を会長とし、理事のうち2名以内を副会長とする。
4 代表理事以外の理事のうち、若干名を業務執行理事とすることができる。
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 副会長は、理事会の決議によって業務執行理事の中から選定する。
4 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第24条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第30条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(名誉会長、顧問、相談役及び参与)
第31条 当法人に、名誉会長、顧問、相談役及び参与を若干名置くことができる。
2 名誉会長、顧問、相談役及び参与は、学識経験者の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 名誉会長、顧問、相談役及び参与は、代表理事の諮問に応え、理事会において意見を述べることができる。
4 名誉会長、顧問、相談役及び参与は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
(取引の制限)
第32条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間におけ
る当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

第 6 章 理 事 会
(構成)
第33条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第34条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(4)名誉会長、顧問、相談役及び参与の選任及び解任
(5)社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
(6)規則の制定、変更及び廃止
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
(開催)
第35条 通常理事会は、毎年定期に開催する。
2 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)監事から、一般法人法第100条に規定する場合において必要があると認めて代表理事に招集の請求があったとき。
(5)前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
(招集)
第36条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合は、この限りでない。
2 代表理事は、前条第2項第2号又は第4号の請求があった場合は、その請求があった日から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第37条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故等の支障があるときは、理事会において定めた順序で、他の理事がこれに当たる。
(決議)
第38条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(決議の省略)
第39条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第40条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果その他の一般法人法施行規則第15条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(理事会規則)
第42条 理事会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第 7 章 基 金
(基金の拠出)
第43条 当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集等)
第44条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が別に定める。
(基金の拠出者の権利)
第45条 基金の拠出者は、理事会が別に定める日までその返還を請求することができない。
(基金の返還の手続)
第46条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
(代替基金の積立て)
第47条 基金の返還をするため、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上するものとし、これを取り崩すことはできない。

第 8 章 計 算
(事業年度)
第48条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第49条 当法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第50条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第51条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第 9 章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第52条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。
2 当法人が認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第53条 当法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の3分2以上に当たる多数をもって決議することにより、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第54条 当法人は、一般法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより解散する。
(残余財産の帰属)
第55条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第 10 章 幹事及び幹事会
(幹事及び幹事会)
第56条 当法人の事業を推進するため、当法人に幹事を置く。
2 幹事は、理事を兼任しない。
3 幹事は、当法人の全国9ブロックの代表として、ブロックごとに原則1名ずつ理事会にて選任する。
4 幹事は、その所属するブロックを代表し、情報共有をもって本会の活動に協力する。
5 幹事会は、幹事により組織し、必要に応じて代表理事が招集する。

第 11 章 事 務 局
(事務局)
第57条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第 12 章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第58条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第59条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第 13 章 公告の方法
(公告の方法)
第60条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第 14 章 附 則
(最初の事業年度)
第61条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から令和7年3月末日までとする。